当社では、総務省消防庁・消防予第214号に定められた
非常用自家発電機の負荷試験のご依頼も承っております。
負荷運転実施の義務とは?
非常用発電機の負荷運転点検を実施しないと
法令で罰せられるのをご存知ですか?
年1回の負荷運転点検の義務
月次点検等で行っている無負荷や6ヶ月に1回の無負荷運転点検以外に非常用の発電機は「年1回の負荷運転」を実施する義務が法律で定められています。
実施しないと、消防法の点検基準で定められている【負荷運転】項目の法令違反となり、事故が起きた際に法令により罰せられることがあります。
通達によって強化された背景
2011年(平成23年)東日本大震災時に、正常稼働できなかった自家発電機の約70%が点検不備によるものでした。
平成18年6月1日に総務省消防庁より通達され、『年1回の非常用発電機の定格出力確認の義務化』となりました。さらに、近年、30%負荷点検の実施が推奨されるようになっています。その大きな理由として「整備不良などの理由で正常に稼働できないもの」があるからです。
非常用だからこそ、人命とライフラインを守るコンプライアンスに基づく定期点検と報告が必要です。
防災用設備(非常用発電機etc)と法令点検とは?
自家用発電機の法令点検
1. 電気事業法の月次点検(経済産業省管轄)
電気系列と5分程度の無負荷によるエンジン試運転
2. 消防法の定期点検(総務省消防庁管轄)
6ヶ月に1回の機器目視点検と1年に1回の無負荷によるエンジン試運転
3. 負荷運転点検(総務省消防庁管轄)
1年に1回、消防点検の総合点検の中で、出力確認の負荷運転点検が消防法で義務付けられています。その際に、堆積されたカーボンを燃焼排出させておくためにも、30%以上の負荷運転点検を推奨しています。
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